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障害児の就学 その4 最終決定に向けてその2

2011年06月20日

 Kchan at 12:11  | Comments(0) | 学校など
さて、就学指導委員会の判定が出ました。
これを受けて、小学校は保護者との面談を行います。

長野市では、「最終判断をするのは、あくまでも保護者である」ということになっています。
ひと昔前は、判定がすべてで、保護者はただその決定に従っていればよかったようですが、今は、保護者が責任もってその子の就学先を考える必要が出てきました。

保護者の希望と、判定結果が一致する場合は問題ありません。
共通認識が得られたら、特別支援学級や普通学級の場合、長野市の教育委員会から入学通知書が届きます。
特別支援学校(養護学校)の場合は、長野県教育委員会から入学通知書が届きます。
(須坂市立の須坂支援学校は、須坂市在住でないと入れません。長野盲学校(視覚障害)、長野ろう学校(聴覚障害)、長野養護学校(知的障害)、稲荷山養護学校(知的・肢体不自由)、若槻養護学校(病弱)は県立なので。信大付属特別支援学校は国立なので、また別です)

問題は、判定結果と、親の希望が食い違っている場合です
判定結果とは違った進路を選ぶ場合を「異なる措置」と呼びます。

といっても、前回書いたように、予算の関係で、障害の軽い子が、より重い子のための学校(より手厚い方)に入ることはできません。
普通学級判定の子が特別支援学級に入ることも、すんなりとはいかないでしょう。
ですから問題となるのは通常、その子の障害より軽い方の学校やクラスを希望する場合です。(特別支援学校判定を受けた子が特別支援学級に入りたい場合、また特別支援学級判定を受けた子が普通学級に入りたい場合)

こちらは、より経費がかからない方の選択ですから、学校が簡単に拒否することはできません。
しかし、本当にその子の成長のために何が必要かという観点から、親と学校双方がよく話しあうことが求められます。

特に、その子にとって過度に不釣り合いな環境に置かれた場合、二次障害といって、本来の障害以外に障害をきたすことがあるので、注意が必要です。(ひきこもり、情緒障害、不登校など)

校長先生との話し合いがうまく折り合いがつかず、行き詰った場合はどうすればいいでしょうか?
その場合は、学校教育課に相談します。
ここには特別支援教育専門の担当指導主事がいるので、相談に乗ってくれるようです。

次回は、さまざまなケースについて、見ていきます。