知的障害がないのに普通小学校に入れない?つづき
2010年07月18日
Kchan at 07:19 | Comments(0) | 母の気持ち
前回は、車いすの子について書きました。
車いすの子ではなく、普通に歩けて生活している子で知的障害のない子でも、普通小学校への入学を断られる場合があります。
それは、「医療的行為を必要とする子どもたち」です。
それには痰の吸引、導尿、インシュリン注射などが該当します。
これらの行為は、親やじじばばなどは「本人に準じる」として日常行っていますが、第三者が行うことは認められていないため、看護師の常駐していない学校には入学できません。
入学するとしたら、親が同伴しなければならないのです。
長野県では、養護学校でさえ、看護師がつくようになったのがごく最近のことですから、普通小学校に看護師の配置など、まだまだ夢・・・のような現状です。
親が同伴というのは・・・吸引の子だったら、朝登校して、帰るまでの間ずっと、呼ばれたらすぐに行けるように隣の空き教室などに待機していなければなりません。
導尿だったら、親が休み時間のたびに学校に行かなければなりません。
これが6年間(いや、12年間)続くのです。
養護学校だったらいいかというと・・・養護学校でさえ看護士の数が足りないので(数年前ようやくひとりついたくらいですから)、常にケアの必要な子はやはり親が同伴していなければなりません。
義務教育なのに、どの学校を選んでも親が6年間毎日学校に付き添っていなければならないなんて、変ですよね!?
どうせ付き添わなければならないならと、親が普通小学校を選ぶのはわかります。
でも親御さんの負担を思うと、早く法の改正があるか看護師の資格をもった保健の先生を配置してくれることを願います。
今は未熟児の赤ちゃんでも助かる時代になってきました。
それによって、医療行為を必要とする子どもたちの数が増えてきたのです。
医療が発達してきたからこそ出てきた新しいニーズに対して、法そのものも対応していかなければならないと思います。
ちなみに、医療行為は、2005年に法が改正されるまでは、体温の測定や血圧の測定も医療行為とされていました。
保健の先生が(看護師の資格がない人がほとんど)生徒の体温をはかったりしてはいけなかったのです!
これは知りませんでした。(きっとやってましたよね?)
親だって、じじばばだって、もともとはど素人です。
でも、医療行為を必要とする子どもや孫がいるので、必要に迫られて教えてもらい、日常的に行っているわけです。
保健の先生だって、しかるべき研修を受けて、そうした医療行為を行う権限を与えられてもいいと思います。
それによって、子どもたちの経験できる範囲が、ものすごく広がるのですから。
2004年10月21日に、厚生労働省は養護学校の教員も、「たん吸引」、「経管栄養」、「導尿」の医療行為について一定の条件のもとに認める通達を出しました。
養護学校の普通の先生がOKなら、普通小学校の保健の先生にも・・・あと一歩です!
今、小児科医師の団体などが、法の改正を求めて国に申し入れをしているようです。
♪♪♪
千葉県では、2010年の4月から、3人の吸引の必要な子どもたちが普通学級に入学したことが報じられています。
看護師資格を持つ介助員を配置するということです。
けれども長野では、保健の先生で看護師の資格をもった人がいても、看護師として雇用されているわけではないので、やはり医療的行為はできないとされています。
(たぶん給料が違うから?)
千葉のケースを参考にして、長野でも臨機応変な対応をしてほしいものです。
私の知人でも、小学校6年間の間に医療行為が必要なくなる、もしくは自分でできるようになることを見越して、普通小学校を選んでいる人がいました。(他県ですが)
親が毎日小学校に通っています。
だってその他の面は他のこどもと変わりなく生活できるし、勉強もできるんですから。
こうした状況が、早く改善されることを願います。
車いすの子ではなく、普通に歩けて生活している子で知的障害のない子でも、普通小学校への入学を断られる場合があります。
それは、「医療的行為を必要とする子どもたち」です。
それには痰の吸引、導尿、インシュリン注射などが該当します。
これらの行為は、親やじじばばなどは「本人に準じる」として日常行っていますが、第三者が行うことは認められていないため、看護師の常駐していない学校には入学できません。
入学するとしたら、親が同伴しなければならないのです。
長野県では、養護学校でさえ、看護師がつくようになったのがごく最近のことですから、普通小学校に看護師の配置など、まだまだ夢・・・のような現状です。
親が同伴というのは・・・吸引の子だったら、朝登校して、帰るまでの間ずっと、呼ばれたらすぐに行けるように隣の空き教室などに待機していなければなりません。
導尿だったら、親が休み時間のたびに学校に行かなければなりません。
これが6年間(いや、12年間)続くのです。
養護学校だったらいいかというと・・・養護学校でさえ看護士の数が足りないので(数年前ようやくひとりついたくらいですから)、常にケアの必要な子はやはり親が同伴していなければなりません。
義務教育なのに、どの学校を選んでも親が6年間毎日学校に付き添っていなければならないなんて、変ですよね!?
どうせ付き添わなければならないならと、親が普通小学校を選ぶのはわかります。
でも親御さんの負担を思うと、早く法の改正があるか看護師の資格をもった保健の先生を配置してくれることを願います。
今は未熟児の赤ちゃんでも助かる時代になってきました。
それによって、医療行為を必要とする子どもたちの数が増えてきたのです。
医療が発達してきたからこそ出てきた新しいニーズに対して、法そのものも対応していかなければならないと思います。
ちなみに、医療行為は、2005年に法が改正されるまでは、体温の測定や血圧の測定も医療行為とされていました。
保健の先生が(看護師の資格がない人がほとんど)生徒の体温をはかったりしてはいけなかったのです!
これは知りませんでした。(きっとやってましたよね?)
親だって、じじばばだって、もともとはど素人です。
でも、医療行為を必要とする子どもや孫がいるので、必要に迫られて教えてもらい、日常的に行っているわけです。
保健の先生だって、しかるべき研修を受けて、そうした医療行為を行う権限を与えられてもいいと思います。
それによって、子どもたちの経験できる範囲が、ものすごく広がるのですから。
2004年10月21日に、厚生労働省は養護学校の教員も、「たん吸引」、「経管栄養」、「導尿」の医療行為について一定の条件のもとに認める通達を出しました。
養護学校の普通の先生がOKなら、普通小学校の保健の先生にも・・・あと一歩です!
今、小児科医師の団体などが、法の改正を求めて国に申し入れをしているようです。
♪♪♪
千葉県では、2010年の4月から、3人の吸引の必要な子どもたちが普通学級に入学したことが報じられています。
看護師資格を持つ介助員を配置するということです。
けれども長野では、保健の先生で看護師の資格をもった人がいても、看護師として雇用されているわけではないので、やはり医療的行為はできないとされています。
(たぶん給料が違うから?)
千葉のケースを参考にして、長野でも臨機応変な対応をしてほしいものです。
私の知人でも、小学校6年間の間に医療行為が必要なくなる、もしくは自分でできるようになることを見越して、普通小学校を選んでいる人がいました。(他県ですが)
親が毎日小学校に通っています。
だってその他の面は他のこどもと変わりなく生活できるし、勉強もできるんですから。
こうした状況が、早く改善されることを願います。
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