自動車税・自動車取得税
2010年06月30日
Kchan at 14:25 | Comments(0) | 利用できるサービス
お得な情報というのは、向こうからはやってきてくれません。
市報とか、冊子とか、ホームページとかにひっそりと掲載されているだけです。
「こんなお得な制度があるんですけど、ちゃんと申請しましたか?」なんて聞いてはもらえないのです。
そこで、ふとしたママ友との会話の中で知って、あわてて申請して、数万円が返ってきた、なんて例があります。そんな一例がこちら。
療育手帳のA、もしくは身体障害者手帳を持っている子で、要件に該当する場合は、自動車税と自動車取得税の減免を受けることができます。
車は大切な移動手段。
車を買う場合、また自動車税を払う場合は、ぜひ手続きをしましょう!
(あ、うちはB判定なので該当はしませんが
)
♪♪♪
要件はこちらにのっています
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/genzei/singen2.htm
(長野県公式ホームページ)
子どもの場合は、生計を一にする人が、通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために車を使用する場合、そして生計を一にする人が所有する車一台につき、ということだそうです。
これまで全額免除されてきましたが、平成21年度より免除額の限度が設けられ、その額を超えた分は差額を自分で払うことになりました。
自動車税の限度額・・・45,000円
自動車取得税の限度額・・・250万×税率(3%か5%。区分参照)まで
(限度額を超えた分は自分で払う)
(税率の区分は、
営業用自動車および軽自動車・・・購入価格の3%、
自家用自動車・・・購入価格の5%となる)
問合わせ先
詳しくは上記ホームページを参照の上、わからない点は
総務部 税務課まで
電 話 026-235-7051(直通)
F A X 026-235-7081
メ ー ル zeimu@pref.nagano.lg.jp
※手帳をお持ちの方が専ら利用するための車いす移動車(スロープなどの昇降装置及び固定装置を装着したもの)については、従来どおり全額を減免する、ということです。
市報とか、冊子とか、ホームページとかにひっそりと掲載されているだけです。
「こんなお得な制度があるんですけど、ちゃんと申請しましたか?」なんて聞いてはもらえないのです。
そこで、ふとしたママ友との会話の中で知って、あわてて申請して、数万円が返ってきた、なんて例があります。そんな一例がこちら。
療育手帳のA、もしくは身体障害者手帳を持っている子で、要件に該当する場合は、自動車税と自動車取得税の減免を受けることができます。
車は大切な移動手段。
車を買う場合、また自動車税を払う場合は、ぜひ手続きをしましょう!
(あ、うちはB判定なので該当はしませんが

♪♪♪
要件はこちらにのっています
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/genzei/singen2.htm
(長野県公式ホームページ)
子どもの場合は、生計を一にする人が、通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために車を使用する場合、そして生計を一にする人が所有する車一台につき、ということだそうです。
これまで全額免除されてきましたが、平成21年度より免除額の限度が設けられ、その額を超えた分は差額を自分で払うことになりました。
自動車税の限度額・・・45,000円
自動車取得税の限度額・・・250万×税率(3%か5%。区分参照)まで
(限度額を超えた分は自分で払う)
(税率の区分は、
営業用自動車および軽自動車・・・購入価格の3%、
自家用自動車・・・購入価格の5%となる)
問合わせ先
詳しくは上記ホームページを参照の上、わからない点は
総務部 税務課まで
電 話 026-235-7051(直通)
F A X 026-235-7081
メ ー ル zeimu@pref.nagano.lg.jp
※手帳をお持ちの方が専ら利用するための車いす移動車(スロープなどの昇降装置及び固定装置を装着したもの)については、従来どおり全額を減免する、ということです。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。